働き方が変わったとき、扶養の状況が変わったとき、ふと「住民税って、いくらからかかるんだろう」と気になることがあると思います。でも調べてみると、年収だけでは一言で答えが出ない仕組みになっていて、そこで止まってしまうことも多いですよね。
宝塚市在住の整体院院長、マサミです。宝塚の暮らしや手続きをテーマに書いている地域情報メディア『宝塚まちノオト』で記事を担当しています。わたし自身も数年前に税額通知書を見て、「思っていた数字と違う」と感じた経験があります。そのときに調べた順番と、宝塚市で確認できる場所をまとめました。
この記事では、住民税の大まかな仕組みから、非課税との関係、扶養がある場合の見方、通知書と証明書の使い方まで、順を追って整理します。税額の個別計算や節税の方法は扱いません。「まず仕組みを知りたい」という方に向けて書いています。
住民税が気になりやすい場面とは
住民税への関心が高まるのは、何か生活の変化があったときが多いです。就職・転職・退職、パートへの切り替え、扶養に入る・外れるといった変化のタイミングで「自分にはかかるのか」と気になりやすいのです。
わたしの場合も、身近なところで聞かれることがあります。妻が以前、扶養から外れて働き方を変えたとき、「住民税はどうなるのか」と一緒に確認した覚えがあります。年収で単純に判断しようとして、うまく答えが出なかった場面です。
年収と所得は違う、これが最初の壁
住民税の話になると、「年収いくらからかかる」という聞き方をよくしますが、税の計算では年収ではなく「所得」が基準になります。ここが最初の混乱しやすい点。
年収は受け取った給与の総額。所得はそこから給与所得控除を差し引いた後の金額です。給与所得控除の額は年収によって変わるため、同じ年収でも所得の額は一人ひとり異なります。
わたしも一度、通知書を見て「計算が合わない」と思ったことがあります。よく見ると、わたしが計算に使っていたのは年収で、通知書に書いてあったのは所得でした。そこで一度手が止まりました。
住民税は所得割と均等割で成り立つ
住民税は大きく二つの部分から成り立っています。この二つを分けて考えると、「いくらから」の見方がだいぶ整理されます。
- 所得割
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前年の所得に応じてかかる税。税率は市民税と県民税を合わせて10%が基本です。
- 均等割
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所得にかかわらず一定額がかかる税。市民税・県民税・森林環境税(令和6年度から)が含まれます。
住民税の通知書には、この二つが別々に書かれています。「自分はどちらにあたるのか」を確認するときも、この区分を頭に置いておくと見やすいです。
いくらから、を考えるときの見方
住民税がかかる目安は、前年の合計所得金額をもとに判断します。ただし、「この金額を超えたら必ずかかる」とは一言で言い切れません。扶養人数や個人の状況によって、非課税になる基準が変わるためです。
おおまかな目安として、単身の会社員であれば合計所得が一定水準を超えると所得割が発生します。一方で、扶養している家族の数によってはその基準が上がります。「年収○○万円なら絶対に非課税」とは断言できない仕組みです。
具体的な計算は個人の状況で異なるため、宝塚市の公式サイトや市民税課への問い合わせで確認することをお勧めします。
扶養がある場合に見方が変わりやすい理由
扶養している家族がいる場合、非課税になる所得の上限額が変わります。宝塚市の公式情報によると、均等割が非課税になる所得の目安は、扶養親族や同一生計配偶者がいる場合「35万円×(本人+扶養の人数)+21万円+10万円」を基準とする計算式が使われています。
子どもを扶養しているか、配偶者を扶養しているか、扶養人数が何人かで、この基準が大きく動く仕組み。パートで働いている方が「扶養内だから非課税のはず」と思っていても、扶養の状況が変わっていれば話が変わることもあります。
非課税の見方で見落としやすいこと
非課税になる条件は「所得割も均等割も両方かからない」状態を指す場合と、「均等割だけはかかる」状態が混在しています。ここが少し分かりにくいところ。
宝塚市の公式情報では、生活保護を受けている方、一定の要件を満たす障害者・未成年者・寡婦の方(前年の合計所得が135万円以下の場合)、そして扶養人数に応じた所得基準以下の方が非課税の対象として示されています。
自分がどの区分にあたるかは、宝塚市の公式サイトにあるFAQページや、市民税課への問い合わせで確認できます。「非課税証明書が必要」という場面が出てきたときにも、まず自分の区分を把握しておくと話がスムーズです。

「非課税かも」と思ったら、年収より所得と扶養の数で見てみてください
税額通知書で確認したい箇所はここ
毎年5月から6月ごろに届く住民税の税額通知書(特別徴収の場合は勤務先経由で届くこともあります)には、いくつかの項目が並んでいます。見慣れないと、どこを見ればよいか迷いやすいのが正直なところ。
- 所得金額(給与収入から控除後の金額)
- 所得控除の合計(扶養控除や社会保険料控除など)
- 課税標準額(所得から所得控除を引いた金額)
- 所得割と均等割の額(それぞれ別に記載)
- 税額合計(今年度の住民税の総額)
通知書は年度ごとに前年の所得をもとに計算されています。「今年から働き方が変わった」という場合でも、その影響が通知書に反映されるのは翌年度になります。ここは勘違いが起きやすい点です。
課税証明書と非課税証明書はどこで取れるか
保育所の申し込み、奨学金の手続き、公営住宅の入居申請など、住民税の状況を証明する書類が必要になる場面があります。宝塚市では、課税証明書または非課税証明書として取得できます。
マイナンバーカードを使って、コンビニのマルチコピー機から取得できます。手数料は1通200円、6時30分から23時まで利用可能です。
宝塚市の公式サイトからオンラインで申請できます。マイナンバーカードまたは対応する認証方法が必要です。
市役所窓口サービス課または各サービスセンターで取得できます。平日のみの対応です。
証明書の発行開始時期は、給与から特別徴収されている方は5月上旬ごろ、それ以外の方は6月上旬ごろです。年度によって変わることがあるため、急いで必要な場合は、事前に宝塚市の公式サイトで発行開始日を確認してから動くと確実です。
宝塚市でどこに確認を取るか
住民税の金額や非課税の判定は、個人の所得・控除・扶養の状況によって変わります。「自分はどちらにあたるか」が通知書だけでは判断できないときは、宝塚市の市民税課に問い合わせるのが確実です。
担当は企画経営部 市民税課(電話:0797-77-2056)で、個人市・県民税の普通徴収担当が窓口です。証明書の内容に関する質問は窓口サービス課ではなく市民税課に聞くほうがスムーズです。宝塚市の公式サイトにもFAQページがあるので、まずそちらを見てから電話するのもよいと思います。
よくある思い違いと注意したい場面
住民税に関してよく聞く誤解のひとつが、「今年収入が減ったから、今年の住民税もすぐ下がる」という思い込みです。住民税は前年の所得をもとに計算されるため、今年の収入変化は翌年の税額に反映される仕組みです。
もうひとつ、パートで働いている方に多いのが「年収が扶養の範囲内なら住民税もかからないはず」という見方。住民税の非課税基準と、所得税の扶養基準は別の計算式になっています。扶養の範囲内でも住民税がかかることはありえます。
この記事を読んで、今日まず一つ確かめてほしいこと
住民税の「いくらから」は、年収だけで決まるものではありません。手元に税額通知書があれば、今日、所得の欄と所得割・均等割の欄を一度だけ見てみてください。「こういう数字が並んでいるんだな」と分かるだけでも、次に通知書が届いたときの見方が変わります。
わたし自身は、通知書を最初に見たとき、どこに何が書いてあるかが分からなくて少し時間がかかりました。一度構造を理解すると、そのあとはずいぶん読みやすくなる、というのが実感です。
「自分のケースで非課税になるか確認したい」という場合は、宝塚市の公式サイトのFAQページか、市民税課(0797-77-2056)に電話してみてくださいね。一つ確認するだけで、気持ちが少し楽になると思います。













